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海外で病気をしたときの治療費用
海外旅行中または旅行行程(保険期間)終了後72時間以内に発病し、医師の治療を受けた場合、治療開始日からその
日を含めて180日以内に要した治療・入院費用など治療にかかった費用が担保金額を限度に支払われます。
海外でケガをしたときの治療費用
海外旅行中に発生した急激かつ偶然な外来の事故によりケガをし、医師の治療を受けた場合、事故日からその日を含
めて180日以内に要した治療・入院費用など治療にかかった費用が担保金額を限度に支払われます。
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「疾病治療費用」+「傷害治療費用」
つまり、疾病、傷害の場合に医師の治療を受け、 疾病の場合は治療を開始した日から、 傷害の場合は事故日から180日
以内に要した治療・入院などにかかった費用が担保金額を限度に支払われます。
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海外旅行中に事故によるケガまたは発病により、医師の治療を開始後、継続して3日以上入院治療を行った際、保険契
約者、被保険者および親族の方が現実に支出した交通費、宿泊費、移送費用、諸雑費などの費用が担保金額を
限度に支払われます。
「治療費用」+「救援者費用」
疾病、傷害の場合に医師の治療により発生した治療・入院費用及び医師の治療を開始後、継続して*1)3日以上入院
を行った際に、保険契約者、被保険者および親族の方が現実に支出した交通費、宿泊費、移送費用、諸雑費などの費
用が担保金額を限度に支払われます。
・*1)旧約款、クレジットカード付帯保険の場合は必要入院日数が異なります。
・注:お支払いする保険金に関する詳細は、各保険会社の「約款」をご参照ください。
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実は、多様で便利な海外旅行保険でも以下の場合は保険が適応になりませんのでご注意ください。それから、旅行前から治療を続けていた慢性病や保険期間外に発症した病気で保険が使えないこともありますので、
- 保険契約者、被保険者、保険金を受け取るべき者の故意による場合
- けんか、自殺、犯罪行為の場合
- 戦争、その他変乱、原子核反応の場合
- 妊娠、出産、早産、流産、歯科疾病の場合
- 他覚症状のないむちうち症、腰痛
気をつけましょう!
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